信頼される税理士になるために仕事内容や税理士になるための方法を案合します。相続(遺留分、遺産分割協議)の相談

税務に関する専門家な税理士はやりがいもあり、頼られる存在です!遺留分、遺産分割協議の相談

遺留分減殺請求を行う流れ

遺産相続で被相続人が財産をすべて寄付したり、特定の人に贈与したりした場合に、法定相続人が本来の相続分の法定分を請求できるという権利が遺留分です。

法定相続人には配偶者、子、親、兄弟姉妹がいますが、遺留分は兄弟姉妹には認められていません。

本来の相続分に配偶者、子が2分の1、親が3分の1を乗じた額にが遺留分となっており、被相続人の意思の尊重と法定相続人の相続分との兼ね合いになっており、すべてを請求できるわけではないことに注意が必要になります。請求の流れとしては裁判や審判などの制度を利用することなく、相手方に請求すればよいだけです。

遺留分減殺請求の期限とは

兄弟姉妹を除いた法定相続人には遺留分を請求する権利があり、その権利には時効が定められています。

遺産相続における減殺請求の期限は、民法第1042条において、「減殺の請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しない時は時効によって消滅し、相続開始のときから10年を経過したときも同様とする」と規定されています。つまり、相続の開始と遺贈があったのを知ってから1年間の時効によるものと、相続開始時から10年を経過した場合に、減殺請求権をすることができなくなる時効の二つがあります。

相続開始時から10年を経過した場合は、消滅時効にはあたりません。この場合、除斥期間と言い、完全に遺留分請求をすることができなくなってしまいます。除斥期間になると、完全に請求できなくなるので早めの対応が必要になります。そして、ただ事実を知ったというのではなく、その贈与等によって遺留分額が侵害されて、尚かつ減殺請求の対象になるかということを認識しているということも必要になります。

上記期間内に1回でも減殺請求をしていれば、権利が消滅することはありません。どちらの場合にしても、早めに請求をし、時効によって権利が消滅することのないようにする必要があります。

遺留分として受け取る財産について

相続を遺言で行われてことによって法定相続人であるにもかかわらず、全く相続されないというケースがあります。全く貰えないことを防ぎ、相続人の生活を保障するために遺留分減殺請求権が法定相続人である配偶者、子、直系尊属にあります。

遺留分として受け取ることができる財産は、配偶者と子が2分の1、配偶者と直系尊属が2分の1、直系尊属のみが3分の1となっています。

配偶者と直系尊属のケースでは配偶者が3分の1で直系尊属が6分の1が各々の配分になります。ちなみに法定相続人の兄弟姉妹は遺留分減殺請求権がないので気をつけてください。

遺留分は誰に相談すればいいの?

財産は本来、その持ち主が好きなように使ったり、贈与したり、寄付したり、また遺言によって特定の人に相続させることも可能です。しかし、もともと相続人の立場にある人の権利を、著しく脅かすものであるとも考えられ、遺留分というものが法律で保障されているのです。

つまり、遺留分は、遺産相続の権利者が所有する最低限の財産に対する権利でしょう。しかし、それは自動的にもらえるというわけではなく、1年以内の時効の前に、権利を所有している人が請求をおこさなければなりません。

それが、遺留分減殺請求ですが、やり方がわかれば自分でもおこなえますし、相談するのであれば法律の専門家でしょう。

遺留分請求減額の手続きはどれくらいかかるのか?

遺留分請求減額の手続きの方法を一から全て知っている人の方が少ないかと思います。まず自分が相続を受ける立場にならない限りまず使うことがない制度です。こちらの制度ですが自分で手続きを進めることもできるのです。どのように進めるのかというと、家庭裁判所等に自ら相手と交渉をして申し立てをします。

相手との交渉がうまくいけばすんなり進んでいきますが、実際には揉めてしまうことも多々あるようです。相手との交渉が長引くような場合には1年以上の期間を必要とするケースもあります。もし遺留分請求減額をやろうと考えている方は長期にわたるかもしれないということを頭に入れておきましょう。

証拠となる内容証明郵便が重要、遺留分減殺請求とは

相続を取り扱う法律事務所には、親が亡くなった後、兄弟に財産がわたっているのに、自分には一つも残されていなかった。そんな相続に関する相談もあるようです。子供であればもらえて当然の権利です。

一定の相続人が最低限保証されている遺産を遺留分といい、まだ亡くなってから7ヶ月ほどですから、他の兄弟に遺留分減殺請求をおこなうことができます。これにより最低限保証されている取り分を手にいれることができるのです。その方法は簡単で、直接伝えても良いですし、メールでもかまわなのですが、今後のために、証拠として残せる内容証明郵便で、請求するのがベストです。

遺留分を把握して速やかな相続を

遺留分は遺産の相続問題が発生した時に、相続人となる残された家族に対して最低限度の保障がなされるよう取り決められたものです。資産を所有していた方とどのような続柄にあるかによって、分配の割合までもが決められています。

遺言書が存在していたとしても、内容が極端であった時などには、相続人の権利が発生し、手続きを行う事によって配偶者や子ども、両親に対しても遺産が渡されるようになります。しかし、この場合においては兄妹や姉妹は対象にはならず、別の定めが適用されたり、手続き方法が異なったりするため注意が必要です。

大阪弁護士会

https://www.osakaben.or.jp/

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1-12-5

遺留分の関連記事

遺留分、遺産分割協議書関する情報には責任は負いかねます。

遺留分、遺言書作成、遺産分割協議書などの遺産相続に関する記事以外のお問い合わせはこちら

遺産分割協議書、遺留分の詳細は弁護士、税理士にお尋ねください。大阪、神戸、千葉、東京の弁護士、税理士にご相談ください。