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遺留分が無くなるケースとは

まずもともと遺留分が無いケースがありまして、それは兄弟姉妹です。兄弟姉妹はそもそもこの権利がありませんので、もし法定相続分としては遺産相続できるような場合でも、遺言によっては実際は相続ができないということがありえます。

これ以外で遺留分の権利が無くなるのは期限の問題からです。この場合は二つに分けて考えますが、まず一つはこの権利を侵害されているとしまして、そのことに気づいてから1年経ちますと権利を失ってしまいます。相続が始まってから気づくまでどのくらいの日数であるかは場合によりますが、知ってからわずか1年で権利が無くなってしまいますので十分注意が必要です。

もう一つは、そもそも相続が開始してから10年経ちますと権利を失くしてしまうということです。これは例えば、相続人の人数が多く自分の本来の権利の部分がいくぶん侵されていることに気づかないという場合に多く起こり得ます。また被相続人が残した遺言の内容が、遺留分とあまり額が変わらなかったりして実際は少し侵害されているのにわかりにくかったということもあります。

以上の二つの場合で権利が無くなる日が来ることを、請求権を失効すると言います。侵害されていることを知らないでいた場合も10年で失効してしまうわけですから、自分が遺産相続する立場になった時はくれぐれも忘れないようにすることが不可欠です。

法令による遺留分の内容について

法令による遺留分の内容は、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人が、一定の相続分を保障されるという内容になっています。具体的な相続分については、相続人が誰なのかによって異なります。

まず、直系尊属のみが相続人の場合の遺留分は、被相続人の財産の3分の1となっています。それ以外の場合は、被相続人の財産の2分の1です。これによる算出されるものは抽象的な物で、それにより具体的に分配されて取得することになる権利が具体的な遺留分となります。この主張は、受贈者に対して権利者が減殺請求権を行使することで効果を発揮する形成件です。

遺留分請求権とは?

遺留分減殺請求権とは、相続人が、遺贈を受けたものに対して請求する権利です。具体的には、侵害された遺留分相当の財産を引き渡すように要求します。

相続人にはそれを犯すことができない遺留分が保証されているため、たとえ被相続人が遺贈によってすべての財産を特定の者に譲渡すると定めていても侵害することができます。この権利は、主張をしない限り意味を成しません。

法律上保護されているといっても、それを主張しなければその遺贈はそのまま有効に存在し続けます。法は、権利に眠る物を保護はしないのです。そのため、主張をしていく必要があります。

遺留分の侵害とは

遺留分の権利が遺言又は遺言書によって侵害を受けていることで、法定相続分のうち二分の一を貰っていれば侵害は受けていないことになります。相続財産を算出した結果として法定相続分が二分の一になってあるかで、判断します。相続財産には贈与などの特別受益も含まれており、特別受益は死亡した一年前までのものが含まれます。

遺留分についての算出をするためには基礎財産と個別的遺留分を知る必要があり、まずはそれらの額を計算して出します。財産の相続に関することは計算間違いや不正は許されないので、難しい場合は法律などに詳しい専門家に相談してみると良いです。

遺留分の資格がある人とは

遺留分の資格がある人は配偶者や直系卑属、直系尊属になります。代襲相続による相続人によっても、権利があります。残念ながら、遺留分の権利に関して兄弟姉妹は直系とはいえどもありません。それぞれ取り戻せる割合が決められていて、配偶者は法定相続分の2分の1の金額で、子供も同様に法定相続分の2分の1の金額になります。

また、両親の場合には、法定相続分の2分の1となり、法定相続人に配偶者がいない場合は3分の1となります。そして兄弟は先ほど話した通り、資格はないとされています。あくまでも故人がなくなったことによって、影響がでる人に資格が与えられています。

遺留分の内容について

遺留分は遺産相続をおこなうにあたって、相続人に対しての保障制度のことを指しています。故人が残した遺言書によって、遺留分権利者の権利が侵害を受けるようなことがあれば、最低限の遺産の取り分を請求できる権利を言います。

このようなケースは少ないですが、故人の中には愛人のような存在の人に、生前夢中になってしまっていて、その愛人に遺産を全て相続してしまうようなケースがあります。そのようなケースの場合、残された遺族としては、路頭に迷ってしまうことも考えられ、そのような事態を防ぐ役目を持っている制度になります。

子供にも遺留分をわかってもらう

最低限の配布を遺留分で定めていますが、これは子供にも受け取れるチャンスがあります。子供のお金は大人が管理するので、最終的には子供が受け取ることもありませんが、説明する必要はあります。実は遺産を受け取れることを話して、口座の中に入っていることを説明します。

小さい子供にはわからないので、説明しなくても良いように感じますが、将来のことを考えると1度は話をしたいものです。そして遺留分で子供を省いてはいけないので、小さい子供に受け取れる権利が出ているなら考慮してください。無視して適当に配分すると、後からやり直しが待っています。

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