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遺産相続手続き|遺産分割協議書の作成

相続が発生し、相続人が複数人いるけれども、故人の遺言書もないという場合があります。このような場合には、相続人の間で誰がどの財産を相続するかを協議して決め、遺産相続手続きを進めるということになります。

つまり、口約束などではなく、法的に効果のある形式、添付書類などを含めた遺産分割協議書を作成することが必要ということです。これらは、せっかく当事者間で決めた内容が、後々トラブルのもとにならないようにするためのものです。

この遺産分割協議書は、相続人全員で決定し、作成しなければなりません。これに加えて、故人と相続人の戸籍謄抄本や住民票その他の書類を用意することになります。 実際の遺産相続手続きを進めるためには、各相続人が、何を相続するかが明確になっていることが必要です。具体的には、不動産の相続登記や相続した現金の出金などの手続きに必要になります。

遺産分割協議の優先順位について

故人の遺言がない場合には、法定相続人が遺産を相続することになります。その相続人が複数の場合、全員参加での遺産分割協議を行い、全員が納得する形で完了させることとなります。

遺産分割協議での優先順位は、第一順位は配偶者:直系卑属(子・孫)=1/2:1/2、第二順位は配偶者:直系尊属(父母・祖父母)=2/3:1/3、第三順位は配偶者:兄弟姉妹=3/4:1/4、というのが一般的なものとなっています。故人の遺言がある場合にはそれが故人の遺志として尊重されるべく一番に優先されますので、遺産相続の順位変動が可能となります。

遺産分割協議の申告期限とは

遺産相続をする時には、遺産分割を円滑に行うために遺産分割協議書を作成することになります。財産を分割する為だけでなく、全無申告にも必要となるものです。相続税の相続税の申告期限は、死亡を知った日の翌日から協議が開始されたものとみなされ、10か月以内に、それぞれの税務署に申告をしなければならないのです。

期限を過ぎてしまうと、基礎控除などが受けられないようになってしまい、無駄に税金を払わなくてはならないのです。また相続申告を期限内に行わないと、追徴課税の対象となってしまう事もありますので、遺産分割協議書は申告期限内に提出しなければならないのです。

遺産分割協議の申告期限を過ぎるとどうなるか

遺産分割協議に期限があるかどうかは遺産相続手続きに臨む人にとって気になるところですが、実は遺産分割協議は相続が開始された後であればいつでも開催することができます。しかし、故人の遺産の内容から見て相続税を納めなければならないようであれば、相続税の申告期限がくるまでに遺産分割協議を実施し、分割方法を決定しておく必要があるでしょう。

もし、申告期限までに協議が終わらないようであれば、法定相続分で各相続人が故人の遺産を取得したとして、いったん相続税の申告と納税を済ませて、あとで協議がまとまって遺産分割が実施された後に修正申告や更正の請求を行います。協議が終わらないからといって相続税の納付をしないままでいると、本来納めるべき税とは別に様々な附帯税が課されるので、納税義務がある場合は必ず申告と納税を済ませましょう。

遺産分割協議での手段について

遺産分割協議においては被相続人が亡くなった後に、相続人の資格を持つ全員と、遺産をどの様に分割するのかを決めて行く話し合いを指します。お金の分割については分割がしやすいので、スムーズに終えることができるのですが、住宅や土地などの不動産において分割する場合には、複数の選択肢から選ぶ事ができます。

一つは現物分割し、登記や建物については相続人Aとなり、土地については相続人Bに分割するという手段になります。もう一つは不動産の全部又は、一部だけを売りに出してお金にし、分割していく換価分割の手段になります。この様に様々な方法がありますので、専門家に相談する事をお勧めします。

遺産分割協議の詳細について

遺産分割協議の内容については、人によってさまざまで簡単に終わってしまうケースもあれば、長引いてしまうケースも多いにあります。又、不動産においては、相続人同士で分けることができないものになりますので、トラブルになりやすいものとして挙げられます。

一番有効な手段としては、遺産分割協議を開き、相続人同士で話し合いを進めていくことです。円滑にすすめてきたい場合には、第三者である弁護士や司法書士などの専門家に入ってもらうことです。その様にすることで、相続人各自がしっかりと納得した上で、書く手続きを踏んでいくことが可能になります。

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