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親族に保障されている遺留分

財産を持っている人が亡くなり遺産相続を行う際に、当事者の親族に一定の権利を保障している制度があり、その制度を遺留分といいます。対象となっているのは基本的に当事者の兄弟姉妹以外の相続人です。たとえば当事者が相続人以外の他人にすべての財産を残すという内容の遺言書を残しており、その他人が自分にはすべての財産を相続すると主張したとします。

その場合でも、対象となっている親族は遺留分相当の内容を相続する権利を主張することができ、その主張は遺言書の内容より法的に優先されます。遺留分とは、残された遺族の最低限の権利を守るための制度とも言えます。

相続の順序にかかわらず遺留分は同じです

夫が亡くなった時の相続権には順序がありましてまず第1順位は直系卑属です。これは夫の子供である息子や娘のことです。夫が高齢だった場合などは子供自体は亡くなっていて孫が残っているというケースも考えられますが、直系卑属には代襲相続が認められていますので孫に相続の権利が残ります。

妻と子供は2分の1ずつ相続し遺留分はさらにその2分の1となります。第2順位は直系尊属でこの場合は夫の両親のことです。妻は3分の2夫の両親は3分の1を相続し遺留分はそのまた2分の1です。第3順位は夫の兄弟姉妹のことで傍系血族と言います。兄弟姉妹には遺留分が認められていないのが特徴です。こちらにも代襲相続が認められていますが、直系の子供は何代も続くのに比べまして傍系血族の方は甥と姪の代までとなります。

全財産の遺留分について

遺留分の総額を正しく計算するためには、様々な知識が必要となることがあるため、プロの弁護士や司法書士などの対応事例を前もってチェックすることがおすすめです。特に、全財産の分配の方法について迷っていることがある場合には、第三者の法律家からアドバイスを受けることによって、何時でも冷静に行動をすることが可能となります。

もしも、遺留分のメリットやデメリットについて知りたいことがあるときには、専門性の高い法律事務所に相談を持ち掛けることによって、将来的なトラブルのリスクを最小限に抑えることができるようになります。

遺留分と贈与者の立場について

遺留分の金額を正しく計算するうえで、贈与者の立場を重視することが欠かせない課題としてみなされています。近頃は、遺留分の請求の時期について興味を持っている人が少なくありませんが、様々なトラブルを防ぐために、前もって弁護士や司法書士などに相談を持ち掛けることが良いでしょう。

また、遺留分の問題に詳しいスタッフが在籍している法律事務所の選び方については、一般の消費者の間で、興味深い事柄として扱われることがあり、まずは経験者の口コミを参考にすることで、何時でも冷静に契約を結ぶことがとてもおすすめできます。

遺留分減殺請求の手順について

相続が発生した際、被相続人名義の財産は遺産として相続人に分配されます。被相続人が遺言を作成している場合には、その内容のとおりに遺産の分配が行われますが、遺言の内容によっては相続財産を取得できない相続人も出てきます。

このような相続人については、民法で最低限の相続分(遺留分)が定められており、これを遺言によって財産を取得した人に対し請求することが可能となります。これが遺留分減殺請求です。

その手順としては、遺留分の侵害を知った時点で早急に内容証明等によって請求を行います。その後、当事者間で協議を行い、それが不調に終わった場合には家庭裁判所での調停・家事審判と移行していきます。なお、請求権には消滅時効がありますので注意が必要です。

認識しておきたい遺留分

遺産相続の問題が発生した場合、資産を所有していた方が生前に遺言書を作成していたかどうかも重要なポイントとなります。どのような相手に対して、どのような資産が引き渡されるのか、意思表示をする手段として用いられるものが遺言書です。

しかし、それだけでは相続人として該当しない場合もあり、生活などへ支障がでるケースもあります。遺産の相続に関して権利保護が目的とされている決まりごとは遺留分と言い表され、法律によって定められた分配の割合などが適用されます。しかし、亡くなった本人の兄弟姉妹には権利がないため、別途、手続きなどが必要となります。

遺留分の仕組みと実態

一定の条件を満たす遺産相続人に対して、法律に基づいて確保されている最低限の相続財産は遺留分と呼ばれており、遺言書の内容に関わらず保障されています。遺言書が存在していても極端な内容などで、相続人の権利が失われることを回避させるためのものでもあります。

ただし自動的に認められるわけではなく、実際には請求するための手続きが必要であり、さらに請求期限も設けられているため注意しなければなりません。また、対象となる相続人についても、配偶者や子どもなど残された家族に限り、さらに兄弟や姉妹は対象とされていません。

大阪弁護士会

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